相続時精算課税制度の住宅資金贈与特例

やたら長い名前ですね〜

まず制度の内容から

自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金、及びこれとともにする敷地の取得のための資金、又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のために資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても「相続時精算課税制度」が選択でき、非課税枠は3,500万円となります。
この敷地のための資金には、借地権の取得や定期借地権で土地を借りる保証金に充てるための資金も含まれます。
この制度の適用は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの贈与に限られます。

メリット

親の年齢制限がない
既に住宅取得資金の贈与の特例を受けた人でも適用可
贈与金額が2,500万円から3,500万円にアップ

デメリット

贈与は住宅取得のための資金に限られる。
一度この制度を選択したら通常の贈与制度には戻れない

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